年末調整について
年末調整とは?
年末調整とは、年末に1年間の所得や扶養などの状況に基づいて計算した年税額と、毎月概算で徴収した所得税額との差額を徴収または還付するものです。
奥さんがパート先を退職、収入が減ったので旦那さんの扶養に入れるようになったのに、扶養から抜けてたままになっていた
大学生の子供のアルバイト代が予定より増えたので、扶養から外さなければならないのに、そのままになっていた
確定拠出年金や生命保険、国民年金の各種控除証明書の提出漏れ
国民健康保険や後期高齢医療保険の保険料の申告漏れ
住宅取得控除の率が変更になっていたのに、前年と同じ率で計算してしまった
旦那さんと奥さんで重複して子供を扶養にしてしまっていた
➺年末調整の再計算をすることに…
➺追加で納税することに…
➺ダブルワークをしている従業員さんは、それぞれの事業所で源泉徴収票を貰い、本人が確定申告をすることになります。
年末調整の対象となる人とならない人
対象となる人
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年末まで会社に勤務している従業員全員(パート含む)
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年の途中で退職した人の内、
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死亡により退職した人
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著しい心身障害が原因で退職し、本年中に再就職が出来ないと見込まれる人
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12月中に支給される給与の支払いを受けた後に、退職した人
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退職までに受け取った給与の総額が103万円以下の人(退職後本年中に他の勤務先等から給与を貰う見込みがある人を除く。)
対象とならない人
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1年の給与所得額が2,000万円を超えている人
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災害減免法で、所得税の徴収について猶予等を受けた人
年末調整をしても確定申告が必要な人
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年金収入や不動産収入や保険金収入等がある人
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2つ以上の会社から給与収入を得ている人
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住宅ローン控除(1年目)を受ける人
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医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税など)を受ける人
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災害減免法による所得税の軽減免除を受けた人
北川事務所で起きた年末調整のあれやこれ 2020
国税庁HP
↑扶養控除申告書などは、こちらよりダウンロードしてください。
2か所で働いていた従業員さんが、前職分として2か所を合算して年末調整をしたところ、もう片方の事業所からも給与支払い届が提出された為、所得が倍に計算されてしまい、住民税が高額になってしまった
(年末調整は、主たる事業所のみ)