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2022年10月から段階的に
一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入が義務化されます。
適用拡大の対象の会社
①社会保険に加入している従業員が、101人以上の会社
適用拡大の対象となる従業員
上記101人以上の従業員を雇っている会社に勤めている①~④に当てはまる方
①雇用契約書による週の所定労働時間が、週20時間以上30時間未満
②月の給料が88,000円以上(残業代含まず、通勤費含む)
③2か月以上働く見込みのある人
④学生ではない(※休学中・夜間学生は加入対象です。)
従業員のご家族が、扶養の範囲内でパートなどをしている場合は、ご注意ください。
パート先が101人以上の会社だと社会保険が切り替わるかもしれません。
もし、従業員から「妻がパート先で社会保険に入ることになった。」と言われたら、
従業員の社会保険の扶養の異動手続きが必要となります。
※社会保険の扶養の人数を変更しても、社会保険料に変更はありません。



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