top of page

医療費控除の改正について

医療費控除に領収書の提出が不要となりました。

​ 平成29年分の確定申告から、領収書の代わりに“医療費控除の明細書“の作成・添付が必要となります。

 明細書の記入内容の確認のため、領収書は確定申告期限等から5年間保管して下さい。

「医療費のお知らせ」が医療費控除に使えるようになりました。

 平成29年分の確定申告より、協会けんぽから送られる「医療費のお知らせ」を添付すると、上記“医療費控除の明細書”の記入も省略できるようになりました。この場合、領収書の保管も不要となります。

 平成30年2月に協会けんぽから事業主宛に「医療費のお知らせ」が送付されます。個別に封入する「お知らせ」を速やかに従業員にお渡しください。

 医療費のお知らせに記載されていない医療費分は、医療機関からの領収書に基づき医療費控除の明細書を作成する必要があります。

 ※協会けんぽ以外の健康保険に加入している方は、ご加入の市区町村または組合へご確認ください。

bottom of page