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健康診断を実施しましょう

健康診断とは?

​ 労働安全衛生法では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と決まっています。健康診断の実施は、従業員の人数や会社の規模で決まるわけではなく、一人でも人を雇えば健康診断を受けさせなければいけません。

受診の対象者は?

 ✧常時使用される労働者

 ✧常時使用される労働者パートやアルバイト勤務の方

  (1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上の方)

費用はどこが負担するのか?

​ 健康診断の費用については、原則として事業主負担となっています。

 オプション検査や再検査については、従業員負担です。

健康診断の項目は?

  1. 既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査

  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

  3. 身長、体重、視力及び聴力、腹囲の検査

  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査

  5. 血圧の測定

  6. 貧血検査(赤血球数・血色素量)

  7. 肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)

  8. 血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)

  9. 血糖値 or HbA1c

  10. 心電図検査

  11. 尿検査:尿糖と尿蛋白既往歴及び業務歴の調査

健診結果に異常があった場合は?

​ 事業主は、健康診断の結果、異状があると診断された従業員に対し、健康のための措置について、医師の意見を受けなければなりません。

社会保険に加入している会社には、

     全国健康保険協会から緑色の封筒が届きます!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しい説明は、封筒に同封されているクリーム色の「【必読】「生活習慣病予防健診」の申し込み方法」を参照してください。

 

 

 

 

 

※市役所から来た健康診断のお知らせは、協会けんぽの健康診断と被らない内容の検査です。それぞれの時期に受診してください。

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