健康診断を実施しましょう
健康診断とは?
労働安全衛生法では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と決まっています。健康診断の実施は、従業員の人数や会社の規模で決まるわけではなく、一人でも人を雇えば健康診断を受けさせなければいけません。
受診の対象者は?
✧常時使用される労働者
✧常時使用される労働者パートやアルバイト勤務の方
(1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3以上の方)
費用はどこが負担するのか?
健康診断の費用については、原則として事業主負担となっています。
オプション検査や再検査については、従業員負担です。
健康診断の項目は?
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既往歴及び業務歴の調査、喫煙歴、服薬歴などの調査
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自覚症状及び他覚症状の有無の検査
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身長、体重、視力及び聴力、腹囲の検査
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胸部エックス線検査及び喀痰検査
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血圧の測定
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貧血検査(赤血球数・血色素量)
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肝機能検査(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)
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血中脂質検査(LDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪)
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血糖値 or HbA1c
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心電図検査
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尿検査:尿糖と尿蛋白既往歴及び業務歴の調査
健診結果に異常があった場合は?
事業主は、健康診断の結果、異状があると診断された従業員に対し、健康のための措置について、医師の意見を受けなければなりません。
社会保険に加入している会社には、
全国健康保険協会から緑色の封筒が届きます!
※詳しい説明は、封筒に同封されているクリーム色の「【必読】「生活習慣病予防健診」の申し込み方法」を参照してください。
※市役所から来た健康診断のお知らせは、協会けんぽの健康診断と被らない内容の検査です。それぞれの時期に受診してください。