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36協定を届出しましょう
残業のある会社は、36(サブロク)協定が必要です!!
労働基準法では、労働時間は8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」と言います。
「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、
✧労働基準法第36条に基づく労使協定(通称:36サブロク協定)の締結
✧労働基準監督署への届出
が必要です。
ただし、36協定を届け出たからと言って、何時間でも残業させて良いわけではありません。
北川事務所では、36協定の届出率
100%を目標にしています!!
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