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年次有給休暇の取得を義務付け
年次有給休暇の取得促進を目的に、会社は、年10日以上の有給休暇を持っている従業員に対して、そのうち5日分は必ず有休を消化できるようにすることを義務付けられました。
取得させることができなかった場合は、労働基準法違反となり、会社に罰則が科せられてしまいます。
最低5日間の有給休暇を取得できるように、今から環境を整えましょう!
年次有給休暇とは、法人・個人事業に関係なく、すべての従業員(パート・アルバイト含む)に対して、勤続年数が6ヶ月を超え、その期間の8割以上を出勤した従業員に対して、会社が与えなければならない有給のお休みのことです。
年次有給休暇の付与日数は、それぞれの勤務状況により日数が変わります。
5日分の年次有給休暇を取得させるための対策は?
①年次有給休暇の計画的付与
祝日、年末年始・夏季休暇やゴールデンウイークなどの大型連休に合わせて時季を指定し、年次有給休暇を計画に取らせるようにする。
②時間単位の年次有給休暇
従業員と会社の間で労使協定を結べば、年5日を限度として、時間単位で年次有給休暇を与えることができます。
例えば、時間単位の年次有給休暇を利用すれば、いつもより帰宅時間を早めることができ、保護者会など子供のイベントに出席することも可能になります。
仕事と家庭の両立のしやすさは、
従業員に永くいきいきと活躍して貰う上でとても重要なことです。
「ちょっとした時の休みやすさ」が、
会社における人材定着に繋がることでしょう。
働き方改革により
平成31年4月から5日分の年次有給休暇の取得を義務化
となりました!
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