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産前産後期間の国民年金保険料の免除
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象者
産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出てください。
届出先
お住いの市区町村の国民年金担当窓口
国民年金の産前産後期間の保険料免除制度
厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html
日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html
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