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産前産後期間の国民年金保険料の免除

免除期間

​ 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

  (死産、流産、早産された方を含みます。)

対象者

 産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方

 ※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。

 

届出時期

 出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出てください。

届出先

 お住いの市区町村の国民年金担当窓口

国民年金の産前産後期間の保険料免除制度

 

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193798_00001.html

日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

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