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必ずチェック「最低賃金」!!

2019年度の地域別最低賃金(令和元年10月改定)が発表されました!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

「最低賃金」とは?

雇用主が従業員に支払わなければならない、賃金の最低額を定めた制度です。

毎年10月頃に最低賃金の金額は改定されます。

 

最低賃金の種類とは?

最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する従業員を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。

※地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が適用される従業員には、雇用主は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

 

最低賃金より低い賃金で契約した場合は?

仮に最低賃金より低い賃金を従業員・雇用主双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされます。

 

最低賃金を支払っていない場合は?

雇用主が従業員に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、雇用主は従業員に対してその差額を支払わなければなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

特定(産業別)最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

詳しくは、厚生労働省のHP(https://pc.saiteichingin.info/)をご覧ください。

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