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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で
取得できるようになります!
子の看護休暇とは
小学校就学前の子を養育する社員が申し出た場合、会社は子が1人の場合は1年に5日まで、2人以上の場合は1年に10日まで、病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせるために休暇を取得させる制度です。
この休暇は、業務の繁忙等を理由に拒むことができません。
介護休暇とは
要介護状態にある家族を介護する社員が申出が場合、会社は対象となる家族1人につき1年に5日、2人以上の場合は1年に10日まで、家族の介護をするために休暇を取得させる制度です。
この休暇は、業務の繁忙等を理由に拒むことができません。
*要介護状態とは、負傷や疾病、老齢または身体や精神上における障害が
あり、2週間以上「常時介護」が必要な状態
令和3年1月1日から
育児・介護休業法施行規則等が改正されます!
改正のポイント
改正前
・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の社員は取得できない。
改正後
・時間単位での取得が可能
・すべての社員が取得できる。
育児・介護休業法に関するお問い合わせは
都道府県労働局 雇用環境・均等室へ
千葉労働局HP
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html
内縁関係の場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も使えません。
旦那さんが奥さんの扶養の範囲内で働く場合は、
「旦那さん=自分」「奥さん=配偶者」と読み替えてください。
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