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子の看護休暇・介護休暇が時間単位で

取得できるようになります!

子の看護休暇とは

 小学校就学前の子を養育する社員が申し出た場合、会社は子が1人の場合は1年に5日まで、2人以上の場合は1年に10日まで、病気・けがをした子の看護や、予防接種・健康診断を受けさせるために休暇を取得させる制度です。

 この休暇は、業務の繁忙等を理由に拒むことができません。

介護休暇とは

 要介護状態にある家族を介護する社員が申出が場合、会社は対象となる家族1人につき1年に5日、2人以上の場合は1年に10日まで、家族の介護をするために休暇を取得させる制度です。

 この休暇は、業務の繁忙等を理由に拒むことができません。

*要介護状態とは、負傷や疾病、老齢または身体や精神上における障害が

 あり、2週間以上「常時介護」が必要な状態

令和3年1月1日から

    育児・介護休業法施行規則等が改正されます!

改正のポイント

改正前

半日単位での取得が可能

・1日の所定労働時間が4時間以下の社員は取得できない。

 

改正後

時間単位での取得が可能

すべての社員が取得できる。

育児・介護休業法に関するお問い合わせは

           都道府県労働局 雇用環境・均等室へ

 千葉労働局HP

 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/home.html

 

 

 

 

       内縁関係の場合は、配偶者控除も配偶者特別控除も使えません。

      旦那さんが奥さんの扶養の範囲内で働く場合は、

      「旦那さん=自分」「奥さん=配偶者」と読み替えてください。

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