成年後見制度について
法定後見制度と任意後見制度
成年後見制度は、大きく分けると法定後見
制度と任意後見制度の二つがあります。
任意後見制度とは?
任意後見制度は、ご本人の判断能力がなく
なる前に、自分の後見人になって欲しい人や
後見事務の内容を明確に決めた上で契約書を
公正証書にて作成し、自分で選んでおくことが出来る制度です。
任意後見人(任意後見受任者)には、身内の方はもちろん、知人や法人もなることができます。
任意後見制度は、ご本人の判断能力が正常な間は有効になりませんが、認知症などの原因により判断能力が衰えてから始まります。
法定後見制度とは?
法定後見制度は、すでにご本人の判断能力がなくなった場合、法律的な判断をできる後見人を選任するために、身内の方など、周囲の方が代理で家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所に後見人を選任して貰う制度です。
法定後見人として選任される人物は、弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士、社労士等の専門家の方々がなることが一般的です。
また、法定後見制度は、下記の3つの類型に分類され、判断能力の程度に応じて、またご本人の事情を把握した上で家庭裁判所が決定します。
「後見」…判断能力が欠けているのが通常の状態の方
「保佐」…判断能力が著しく不十分な方
「補助」…判断能力が不十分な方
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人など(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えながら、その代理をして契約などの法律行為を行い、ご本人を支援する制度です。
ご相談はお近くの税理士会成年後見支援センターへ
日本税理士会連合会 日税連成年後見支援センター
URL:www.nichizeiren-seinenkouken.org
成年後見制度とは?
成年後見制度とは。認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方々を支援(身上監護)し、貴重な財産の保全と管理(財産管理)を行う制度のことです。