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2022年10月から段階的に

一部のパート・アルバイトの方の社会保険の加入義務化されます。

適用拡大の対象の会社

 ①社会保険に加入している従業員が、101人以上の会社

適用拡大の対象となる従業員
 上記101人以上の従業員を雇っている会社に勤めている①~④に当てはまる方

​   ①雇用契約書による週の所定労働時間が、週20時間以上30時間未満

   ②月の給料が88,000円以上(残業代含まず、通勤費含む)

   ③2か月以上働く見込みのある人

   ④学生ではない(※休学中・夜間学生は加入対象です。)

    従業員のご家族が、扶養の範囲内パートなどをしている場合は、ご注意ください。

    パート先が101人以上の会社だと社会保険が切り替わるかもしれません。

    もし、従業員から「妻がパート先で社会保険に入ることになった。」と言われたら、

    従業員の社会保険の扶養の異動手続き必要となります。

    

    ※社会保険の扶養の人数を変更しても、社会保険料に変更はありません。

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